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輸出品の該非判定

海外
にしけん
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貨物を輸出する際に該非判定を行う必要があります。これをミスると大問題に発展します。

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リスト規制

経済産業省のホームページには下記のように記されています。

輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合 又は、・提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

リスト規制の”リスト”というのは上記の輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1〜15項を
さします。ここに記載されている物に輸出しようとする貨物が該当していないかをチェックする
事をリスト規制の該非判定と言います。
簡単にいうと輸出しようとする貨物が戦争や軍事行為に転用される物でないかどうかをチェック
しなさいという事です。
大概の物は輸出する際に製造メーカーから”非該当証明書”という物を発行してもらい、リスト記載の物に該当しないという証明をした上で輸出することになります。

貨物がリスト記載の物に該当する物だった場合、どうするのか?
その場合は経済産業大臣の許可を受けるための手続きをし、許可を得た上で輸出する必要があります。これを怠ると厳重注意、社長の逮捕と言った大問題に発展しかねません。
(私はその経験がないので実際にどの程度の罪になるかわかりませんが。。。)
過去にいろんな企業がやらかしている過去トラはググれば出てきそうです。

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キャッチオール規制

貨物がリスト規制品以外の物であったとしても大量破壊兵器への転用が可能なものだと輸出者が
知った場合は、経済産業大臣からの輸出許可を取る必要があります。キャッチオール規制はざっくりこういう場合のチェックをさします。
また、ホワイト国への輸出の際はキャッチオール規制の対象から外れます。
ですので、キャッチオール規制のチェックはまず輸出先がホワイト国かどうかで判断されることが多いです。
ホワイト国とは輸出令別表第3に掲げられる地域のことをさします。
(アメリカとかイギリスとかそんなところ)

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輸出業務のススメ

あんまり、輸出業務に関わることは普通はないと思いますが。。。
実際にやってみると新しい発見が多いです。英語ももちろん、そこそこ必要になります。
通関は専門の業者に任せることが多いですが、輸出先の相手とのやり取りや輸出書類の作成では
英語が必要になります。
日本国内だけの仕事をやっているよりもスキルアップの機会は多そうです。